令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
これを怠った場合は、10万円以下の罰金が課される可能性があります。
その関係からか、相続登記を推進するために、現在、一定の条件の下、
相続登記の登録免許税を一部免除する措置がとられています。
せんせい
さっそく、どのような条件であれば登録免許税が免除されるのかを見ていきましょう!!
目次
(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
①登記名義人はAであった。 ②Aが死亡しBが相続したが相続登記をしていない。 ③その後Bが死亡し、Cが相続した。 ⇒この場合、B名義にする土地の相続登記については、登録免許税が免税。(不動産価格の0.4%⇒0円) (平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間) この場合、申請書には 「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」 のように記載する必要があります。 申請書の記載例はこちら
(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
①土地について ②・相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記をする場合、 ・表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記をする場合、 ③不動産の価額が100万円以下の土地(※) ⇒この場合、登録免許税は免税。 (平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間)
※不動産の所有権の持分の取得に係るものであるときは、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。 この場合、申請書には 「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」 のように記載する必要があります。 申請書の記載例 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001276426.doc 申請書の記載例(一部の土地が免税対象土地の場合) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001276427.doc 法務局の案内ページはこちら
大きな金額の減税ではありませんが、相続登記を放置してもよいことは何一つないので、この機会に相続登記をやっておくのもよいかもしれませんね。