相続人の1名が海外に住んでいて、印鑑証明書が取得できない場合における遺産分割協議書の対応方法に関する記事です。
そうぞくにん
夫に先立たれてしまって、不動産の名義を私に変更したいのですが、どうしたらよいでしょうか?息子と娘が一人ずついるのですが。
まずは相続人の皆さんで遺産の分割協議をしていただき、皆さん異議がなければ遺産分割協議書を作成しますので、そちらにご署名と押印をいただくことになります。
印鑑は実印が必要ですか?
はい、遺産分割協議書に押印する印鑑は実印であることが必要で、印鑑証明書の添付も必須ですよ。
実は娘が海外に住んでいて、日本に住所がないんですが、どうしたらよいでしょうか?
その場合は、娘さんがお住いの国にある日本の領事館や大使館でサイン証明書・署名証明書によって印鑑証明書に代えることになりますね。それでは、順を追って手続きをみてみましょう。
目次
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。 口約束だけですと、後々言った言わないと争いの元となってしまいます。 また、遺産の承継手続きにおいては、各所において遺産分割協議書の提出が求められますので必ず作成しましょう。
遺産分割協議書と印鑑証明書
遺産分割協議書には相続人全員が署名・捺印をします。 実印を押印しなければならないという法律的な決まりはありませんが、各種手続きに際して、この捺印は実印での押印が必要です。 そして、印鑑証明書と実印を照合することによって、意思の確認をすることになります。
印鑑証明書の取得
印鑑証明書は、日本に住所があって、住民登録と印鑑登録をしていれば、日本国籍の有無を問わずに発行することができます。 逆にいえば、日本国籍があっても、日本に住所がなければ印鑑証明書を発行することはできません。
印鑑証明書が取得できない場合
日本に住民登録がなくて、印鑑証明書が取得できない場合は、居住地における領事館、大使館でサイン証明書、署名証明書を発行してもらうことになります。
遺産分割協議証明書の作成
一般的には、遺産分割協議書は、法定相続人の全員が連名で署名捺印をすることがほとんどです。しかし、法定相続人が大人数で、1枚の書面を順番に回して署名捺印をしてもらうと、膨大な時間がかかってしまう場合があります。 そのような場合には、「遺産分割協議証明書」という全く同一の書面を法定相続人の人数分作成して、それぞれ署名捺印をしていただく形でも、すべての法定相続人分の遺産分割協議証明書が揃えば有効です。 領事館や大使館でサイン証明書、署名証明書を発行してもらう場合、連名式のものではなく、前述の遺産分割協議証明書を用いるのが良いと思われます。