A 定款で定めれば、社員の議決権に差を設けることは可能です。
社員は、各1個の議決権を有するのが原則ですが(法48-1)、定款で定めれば、各1個とは異なる議決権とすることが可能です(法48-1但書)。
社員がABCの3名であった場合、Aは4個の議決権、BとCは1個の議決権とすることも可能です。
この場合、社員総会の普通決議では、Aの意向のみに沿った形での運営を進めることができます。
ただ、特別決議が必要な場合には、総社員の半数以上という要件を満たすことができないため、Aの意向のみで決議することはできないので、注意が必要です。

議決権の変更をする場合には定款の変更に関する特別決議が必要なので、一般社団法人を設立する際に、将来を見据えた定款を作成したいですね。