A 芸名やペンネームなどの名前では、登記することはできません。
商業登記における役員の変更等では、本人確認証明書や印鑑証明書等の公的書類を提出することとなっていますので、芸名やペンネームでは、それらの公的書類において本人を確認することが難しいため、芸名やペンネームなどの名前では、登記することはできません。
なお、旧姓に関しては、現在の氏名に併記する形で登記することが可能です。
また、日本に住所を有する外国人については、この通称名を住民票に記載することが可能であり、住民票に記載のある通称名を登記に利用することは可能です。
通称名を使用している外国人の印鑑証明書には、本国の名前とともに、通称名がカッコ書きが併記されていますので、この通称名での登記が可能ということになります。

公的証明書で証明できる場合には、通称名などが利用できるということですね。