Q 法定相続情報一覧図を作成するのに集める書類は?

A 法定相続情報一覧図を作成するのに集めなければならない書類は、
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②法定相続人の現在戸籍
③被相続人の住民票の除票(戸籍附票の除票)
④相続人の住民票(戸籍附票)

です。

戸籍謄本は「戸籍の広域交付制度」により、最寄りの市区町村役場で一括して取得できるようになってきています。これは、法務省の戸籍情報連携システムを利用して他の市区町村の戸籍謄本を取得するものです。

この制度を利用すると、本籍地が遠くても最寄りの市区町村で戸籍謄本を取得でき、婚姻や転籍などで本籍地を転々としていても、1箇所でまとめて請求することも可能です。すべて取得できるまでには、申請してから1週間程度の期間が必要となります。

戸籍謄本を取得するには、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

さくらい

戸籍もデータベース化してきているので、戸籍の広域交付制度によって、かなり便利になりましたね。その半面では、人口の多い役所の方のお仕事が増えているのでしょうかね?

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