Q 遺言執行者は法定相続情報一覧図の申出をすることができますか?

A 遺言執行者は法定相続情報一覧図の申出人となることはできません。
 しかし、遺言執行者は相続人の法定代理人として、法定相続情報一覧図の申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人は、法定相続人になります。
そのため、遺言執行者はその地位に基づいて申出をすることができません

法定相続人の代理人として申出できるのは、
・法定代理人(委任状不要)
・民法上の親族
・資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士、弁理士)
となります。

法定相続人の法定代理人は、その地位が証明できれば自ら代理人として申出することができます。遺言執行者の場合は、遺言執行者が選任されている遺言書と遺言者の死亡を証する戸籍がその地位を証する書面となります
この場合、一覧図の中で、法定相続人のうちの一人のところに「申出人」と記載して、作成者の欄等に遺言執行者の住所と氏名を記載することになります。

民法上の親族や資格者代理人については、法定相続人(もしくはその法定代理人)からの委任が必要になります。
さくらい

遺言執行者から依頼を受けて法定相続情報一覧図を作成するときは、記載方法に注意する必要がありますね。

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