みなさん、こんにちわ。
中野区鷺宮の司法書士・土地家屋調査士で、花小金井在住の櫻井です。
令和7年4月21日から、管轄外本店移転登記における印鑑届書の提出が不要になりました。
→法務省のページ
管轄外本店移転とは、例えば、東京都中野区(中野出張所)から東京都港区(港出張所)への本店移転の登記のことをいいます。
管轄内本店移転では、そもそも印鑑届出書自体が不要です。
目次
印鑑カードの交付申請は必要
注意点としては、印鑑カードは各法務局ごとの管理となりますので、管轄外本店移転をした際には、新本店の管轄法務局において印鑑カードの交付申請は依然として必要となります。
→印鑑カード交付申請書
完全オンライン申請(申請書及びその添付所書面を電子データのみで行う登記申請)をする場合でも、紙ベースの印鑑カード交付申請書が必要です。
この印鑑カード交付申請書の提出及び印鑑カードの交付は、返信用封筒(到達が確認できる形式)を同封する形で郵送にて行うこともできます。
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