司法書士が不動産登記を申請するに際して、登録免許税の算定のために固定資産評価証明書を取得する方法について、確認してみたいと思います。
目次
固定資産評価証明書の取得場所と金額
東京において、固定資産評価証明書は東京23区内であれば、各都税事務所にて取得することができ、23区以外の市町村であれば、各市役所の資産税課などで取得することができます。
手数料は、以前は、都税事務所で取得する評価証明書については、不動産1個につき、400円の手数料がかかりましたが、現在は2通目以降は基本的に安くなってきています。

物件の所有者から委任状をもらう方法
土地や建物の所有者から委任状(署名・認印押印)をもらって、取得する方法が一般的です。
この場合は、先に述べた手数料がそのままかかります。
この方法で取得した評価証明書は、登記申請において原本還付してもらうことが可能です。
司法書士が登記申請のために「公用」として取得する方法
不動産の売買における登記申請に利用する目的で、司法書士が「公用」として取得する場合には、次の手順を踏む必要があります。
STEP
管轄法務局で評価証明書交付依頼書を受領する。
必要な書類は、
①評価証明書交付依頼書(司法書士が職印押印)
②不動産の売買契約書の写し
③該当する物件の登記情報の写し
の3点です。
不動産登記申請の窓口でお願いすると、登記官の印を押印してくれます。
STEP
管轄の都税事務所に評価証明書交付依頼書を持参する。
必要な書類は、
①評価証明書交付依頼書(管轄法務局の登記官の印があるもの)
②司法書士の会員証
これにより、晴れて「公用」の評価証明書を取得することができきます。
【注意点】
「公用」で取得した評価証明書については、登記申請に原本を添付する必要があり、原本還付処理をすることができません。