こんにちは、事務所は中野区鷺宮/花小金井在住の司法書士・土地家屋調査士の櫻井です。
世の中は脱ハンコ・オンライン推奨という流れであり、商業・法人登記についても例外ではありません。
商業・法人登記の添付書面への押印についても見直しがされており、法令の規定により押印又は印鑑証明書の添付を求められていない書面への押印は不要となり(令和3年1月29日付法務省民商第10号民事局長通達)、法務局では審査対象とはならない形になりました。
なお、書面を電磁的記録で作成した場合は、電子署名をして電子証明書を記録する必要があります。
1.押印を要する添付書面の例
・原始定款(会社法第26条第1項)
・取締役会議事録(会社法第369条第3項)
・取締役の一致があったことを証する書面(令和3年1月29日法務省民商第10号通達:取締役会非設置会社)
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記規則第61条第4項、第5項)※ただし、再任の場合を除く。
取締役会設置会社・・・代表取締役の就任承諾書
取締役会非設置会社・・・取締役の就任承諾書(商業登記規則61条4項)
・代表取締役を選定にかかる株主総会議事録・互選書(商業登記規則61条6項)
・法務局に印鑑届出をしている代表取締役等の代表者の辞任を証する書面(商業登記規則61条8項)
・清算人会議事録(会社法第490条第5項、第369条第3項)
・登記された事項につき無効原因があることを証する書面(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)
・その他法令の規定により押印を要する書面
については、引き続き押印が必要です。
2.商業登記の添付書面への押印が不要とされたもの
・設立登記申請時に添付する定款(原始定款)以外の定款(商業登記規則61条1項など)
・主要な株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(いわゆる株主リスト)(商業登記規則第61条第3項)
・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則第61条第9項)
・金銭の払込みがあったことを証する書面(商業登記法第47条第2項第5号)
・取締役、監査役、執行役等の就任承諾書(商業登記法第47条第2項第10号、第54条第1項)
→※商業登記規則第61条第4項及び第5項の規定の適用を受けない場合
・辞任を証する書面(商業登記法第54条第4項)
→※商業登記規則第61第8項の規定の適用を受けない場合
・株主総会招集期間を短縮する場合の同意書(商業登記法第46条第1項)
・失権予告付催告期間を短縮する場合の株主の同意書(商業登記法第46条第1項)
・募集株式又は募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面(商業登記法第56条第1号、第65条第1号)
・募集株式又は募集新株予約権の総数引受契約を証する書面(商業登記法第56条第1号、第65条第1号)
・新株予約権の行使があったことを証する書面(商業登記法第57条第1号)
・取得請求権付株式の取得請求があったことを証する書面(商業登記法第58条)
・吸収合併契約書(商業登記法第80条第1号)
・添付書面の還付を請求する際に作成する謄本(商業登記規則第49条第2項)
・本人確認証明書として添付するための運転免許証等の謄本(商業登記規則第61条第7項)
・その他法令の規定により押印又は印鑑証明書の添付を求められていない書面
については、押印は不要とされました。

だいぶ押印が不要な書類が増えましたね。
司法書士としては、当面の間は基本的には従来通り押印をいただく形をとりたいとは思っていますが、訂正が生じた場合等の際には楽になりますね。