みなさん、こんにちわ。
中野区鷺宮の司法書士・土地家屋調査士で、花小金井在住の櫻井です。
会社の本店を移転した後、「法務局に届け出ている印鑑カードは引き続き使えるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、本店移転後の印鑑カードの取扱いについて、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
それでは、会社等が本店移転や主たる事務所を移転した後においても、同じ印鑑カードを使用し続けることはできるのでしょうか。この点について、整理していきたいと思います。
目次
印鑑カードとは?
印鑑カードは、登記所(法務局)で会社の印鑑証明書を取得する際に必要となるカードです。
このカードがあれば、代理人でも、どこの法務局においても印鑑証明書を取得することができます。
なお、この場合に、代表者の生年月日を入力する必要があります。
本店移転すると印鑑カードはどうなる?
同一管轄内の移転の場合、印鑑カードは継続利用可能
たとえば、西東京市から東久留米市へ本店を移すような場合、同じ法務局(東京法務局田無出張所)の管轄内の移転になりますので、この場合には、すでに発行された印鑑カードはそのまま使えます。
法務局の管轄が変わる移転の場合、新たに印鑑カードを発行する必要あり
一方、法務局の管轄が変わる場合(たとえば、東京都から神奈川県に本店を移す場合など)には注意が必要です。
・元の法務局では印鑑カードは使えなくなります。
・新しい本店所在地の法務局で新たに印鑑届出と印鑑カード申請を行う必要があります。
これは、印鑑カードが法務局ごとに発行・管理されているためです。
法務局の管轄が変わるかどうかの確認方法
「法務局・管轄のご案内」のページ一覧から現在の管轄法務局と移転先の管轄法務局を確認する必要があります。
→「法務局・管轄のご案内」のページ一覧
印鑑カードの申請の方法と注意点
新しい管轄法務局で印鑑カードを交付する場合には、印鑑カード交付申請書が必要となります。
→印鑑カード交付申請書
本店移転の登記の際に、新本店所在地への登記申請書とともに印鑑カード交付申請書と返送用のレターパックプラスを添付しておけば、登記完了後に印鑑カードを送付してもらえます。