抵当権の債務者の住所変更登記

残金決済の時までに、住民票上の住所を新住所に移さなかった場合、
金融機関によっては、新住所に住民票を移転後に抵当権の債務者の住所の変更登記が必要な場合があります。

せんせい

まずは抵当権の債務者の住所の変更登記の申請書について見てみましょう!

目次

申請書の解説

【登記の目的】
「〇番抵当権変更」と記載します。
順位番号が異なる場合は、不動産の表示のところに、「乙区〇番」のように特定します。

【原因】
住所移転の日は、届出の日ではなく、住民票上の転居日を記載します。

【変更後の事項】
新住所を記載します。

【権利者】
抵当権者を記載します。

【義務者】
所有者を記載します。

【添付情報】
・登記原因証明情報は、一般的には住民票を添付します。
⇒住民票が登記原因証明情報の場合、オンライン申請の場合でも、PDFの添付は不要です。
・印鑑証明書は不要です。

【登録免許税】
不動産1個につき金1,000円です。

せんせい

金融機関が絡んでいる場合には、ご自身で申請することはまずないと思いますので、司法書士にお願いすることになります。

先例

【平成 20年 3月19日 (民二) 950号】
不動産登記令附則第5条第1項の規定による(根)抵当権の債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請における同条第4項の規定に基づく書面に記載された登記原因を証する情報を記録した電磁的記録の提供の要否

不動産登記令附則第5条第1項の規定による(根)抵当権の債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請において、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を登記原因を証する情報とする場合には、登記原因を証する情報を記録した電磁的記録の提供がないときであっても、不動産登記規則附則第22条第2項に規定する不動産登記法第64条の登記に準じて受理して差し支えない。

この記事を書いた人

司法書士・土地家屋調査士・FP2級

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