亡くなったおじいちゃんが株を持っていて、毎年配当金の案内がおじいちゃん名義でくるんだけど、どうしたらいいのか悩んでいたりしませんか? もしかしたら、その株は特別口座というところにあるのかもしれません。 特別口座にある株は、いくつかの手順を踏むことで整理することが出来ます。 この記事では、特別口座にある株の整理のやり方を紹介していきます。 この記事を読み終えると、特別口座にある株を整理・売買する方法を知ることが出来ます。
さくらい
特別口座の株はなるべく早いうちに整理することをお勧めします!
目次
特別口座って何?
特別口座とは、株の売買を行う証券会社にある一般口座や特定口座とは全く違う口座です。 かつては株券という紙に印刷されたものが使われていました。 しかし、平成21年1月の株券電子化によって、株券が廃止されて全て電子化されました。 ※株券電子化については、こちら ところが、株主の何らかの事情により電子化までに手続きが行われなかった場合に、配当金の受け取りや株主の議決権を守るために株券を発行した会社の依頼で株主名簿管理人(信託銀行など)に開設された口座が特別口座です。
特別口座は株券電子化の手続きが出来ていない株を守るための口座ということですね。
特別口座にある株は何が違うの?
特別口座にある株は、証券会社の口座にある株と少し違った特徴があります。
それは、株の売買が出来ないということです。
特別口座は、株主の権利を保護するための口座であって、株式を取引する口座ではありません。
特別口座にある株で出来ることは以下の通りです。
1⃣ 配当金の受け取り
2⃣ 株主総会での議決権行使
3⃣ 単元未満株の買い取り請求・買い増し請求
証券会社に口座を開設していないのに、毎年配当金の書類が届く人は特別口座に株があるかもしれません。
特別口座にある株を売買するには、あらかじめ証券会社で本人の取引口座を開設して、株式を振り替える必要があるということですね。
亡くなったおじいちゃん名義で配当金の書類が届くときはどうすればいい?
亡くなったおじいちゃん名義(おばあちゃんでもよいです)で配当金の書類が届くときは、特別口座を管理している株主名簿管理人(信託銀行など)に連絡をして相続の手続きをする必要があります。
相続手続きのステップは次のとおりです。
STEP1 信託銀行に連絡をする。
STEP2 相続の必要書類を集める。
STEP3 必要事項を記入して提出する。
では、順番に解説していきます!
STEP
信託銀行に連絡をする。
まずは、株を管理している信託銀行に連絡をします。 信託銀行とは、一般的な銀行業務のほかに個人や法人が持つ財産を信託の設定により受託者に移転させて、その財産を管理・運用する業務や企業の株主の名簿を管理する業務を行っています。 主な信託銀行は以下のとおりです。 ・三菱UFJ信託銀行 ・みずほ信託銀行 ・三井住友信託銀行 各企業ごとに株の管理を委託している信託銀行は異なります。 信託銀行の確認方法は次の2つです。 1⃣株主総会招集通知、配当金通知等の書類の封筒に記載されている差出人から確認する方法 2⃣上場会社のホームページある「企業情報」や「株主・投資家向け情報欄」から確認する方法 連絡先は各信託銀行の証券代行部です。
STEP
相続の必要書類を集める。
信託銀行に連絡をして事情を話すと、株主名簿との情報を照合した上で、相続に関する必要書類のご案内を送付してもらえます。 基本的には、一般の相続手続きに必要な書類と変わりはなく、以下のような書類が必要です。 ・相続人を特定できる戸籍謄本関係一式 →法定相続人一覧図でも代用できます。 ・遺産分割協議書 ・遺産分割協議書にかかる印鑑証明書
STEP
必要事項を記入して提出する。
信託銀行から送られてくる書類には名義人となる方が記入する必要がある書類も一緒に送られてきます。
そちらにも記入・押印をして、STEP2で集めた必要書類とともに信託銀行に返送します。
STEP3まで終わって、書類に不備がなければしばらくすると手続きの完了通知が信託銀行から届きますよ。
特別口座の名義変更の完了は、信託銀行で管理している株主名簿の名義変更が終わっただけなので、売買をするには、証券会社の一般口座に振り替える必要があります。
特別口座から一般口座に株を振り替える方法は?
特別口座にある株を売買するには、証券会社の一般口座に振り替える必要があります。
その手順は次のとおりです。
STEP1 証券口座を開設する。
STEP2 信託銀行に連絡して口座振替申請書を送付してもらう。
STEP3 必要事項を記入して提出する。
では順番に解説していきます!
STEP
証券口座を開設する。
特別口座にある株を整理するためには、証券会社の一般口座が必要です。 ※特定口座やNISA口座には振り替えできません。 どこの証券会社で口座開設をしても大丈夫ですが、当然のことながら同一人物の口座である必要があります。 証券会社は実店舗を持っている一般証券会社と持っていないネット証券会社があります。 店舗がある証券会社で口座を開設してもいいですが、 ・投資案件を紹介される→手数料の高い投資信託など ・手数料が高い→人件費分高くなっています。 ・わざわざ出向くのが面倒→一般的には予約を取っていく必要があります。 このような手間があるため、特にこだわりがない限りは、ネット証券会社で十分です。 ネット証券であれば、自宅で申し込みをして書類も郵送で送られてくるので簡単です。
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信託銀行に連絡して口座振替申請書を送付してもらう。
証券会社の一般口座を開設したら、株を管理している信託銀行に連絡をします。 連絡先は各信託銀行の証券代行部です。 株を管理している信託銀行がわかったら、連絡をして「口座振替申請書」を送付してもらいます。 相続に絡んで、売却を前提に進めている場合には、相続手続きの必要書類の中に入っています。 「口座振替申請書」とは特別口座にある株を一般口座に移すための書類です。
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必要事項を記入して提出する。
書類の提出に必要な情報は以下の通り、開設した証券会社の口座に関する情報です。 ・証券会社等の名前 ・部支店名 ・機構加入者コード ・部支店 ・加入者口座コード ・加入者名 記入するときに気をつけたいのは、以下の2つです。 ・届け出印 ・振り替えをする株数 届け出印は、株券を発行するときに利用した印鑑のことです。 どの印鑑を使用したかわからない場合は、信託銀行に連絡するときに伝えましょう。
一般口座への振り替えが完了したら、株を売却することができるようになります。
株を売却したときに税金はかかるの?
特別口座から振り替えられる口座は一般口座になり、特定口座やNISA口座へは振り返ることが出来ません。 そのため、特別口座から振り替えた株を売買すると、確定申告をする必要があります。 株式の所得の計算方法は以下の通りです。 上場株式等に係る譲渡所得等の金額=総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)です。 ・譲渡価額…株を売却した時の譲渡価額です。 ・取得費…何十年も前に取得した株ですと取得費がわからない場合があります。 その場合には次の方法で購入価格を算出することが出来ます。 方法1⃣ 株式異動証明書を発行してもらう。 方法2⃣ 譲渡金額の5%相当を取得費用にする。 方法1⃣の株式異動証明書はその株を管理していた株主名簿管理人(信託銀行など)に問い合わせることで発行してもらえます。 方法2⃣の譲渡金額の5%は、ほとんどが利益になるので税金面で不利になります。 そのため、方法1⃣の株式異動証明書を取得してみましょう。 株式異動証明書は取得日がわかるだけですので、取得日の相場を自分で調べて計算する必要があります。 ・税率は申告分離課税で20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。 税金関係の情報は、こちら
よく分からないときは、税務署や税理士に相談をしてみてもよいかと思います。