後見
後見には、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、既に精神上の障害により、判断能力が衰えてしまった場合に適用されます。
これに対して、任意後見は、判断能力がはっきりしている段階で、事前に契約をする形でご自身の将来の生活方針を確定しておき、これをサポートする形式です。
法定後見には、医師の判断による判断能力の衰えの具合に応じて、後見・保佐・補助の類型に分かれており、残存能力を活かすことを主眼として、サポートする範囲が異なります。
一番近い親類が兄弟で、既にご高齢であったり、甥っ子や姪っ子が一番近い親類だったりしますと、親族の方が認知症等を発症してしまった方のサポートするのは大変なので、福祉の会社や行政とともに財産管理を通じて各所との契約などを通じてご本人の生活の安全をサポートする役割を担っています。
報酬については、家庭裁判所から報酬の目安が発表されており、年に1回家裁の審判により報酬をご本人さまの財産の中から受領することになります。
任意後見は、まだ財産管理まで必要がない場合の継続的見守り契約、判断能力はあるが財産管理もお願いしたい場合の財産管理委任契約、判断能力が衰えた場合の任意後見契約の3本の契約がセットになることが多いかと思います。あとは、遺言と死後事務委任契約も一緒に契約をしておくことで、ご本人さまの遺志を叶えることが可能となります。
→遺言
任意後見契約の発効には、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必須となりますので、後見に関しては、いずれにしても家庭裁判所の関与の下に行なっていく流れとなり、基本的にはご本人さまの財産を守っていくことを主眼に置かれています。
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→家族信託とは?
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