家族信託
将来認知症等になってしまい、預金口座が事実上凍結状態になることを予防するために、任意後見制度と並ぶ形で家族信託の制度が世の中に普及してきています。 家族信託を利用するケースとしては、 1)将来の認知症対策 2)共有不動産対策 3)事業承継対策 4)二次承継対策 などが挙げられます。 任意後見制度では、ご本人さまの財産を保護することを主眼として、家庭裁判所の監督の下に置かれるため、基本的には自由な資産の運用などが難しい場面が出てきます。 既に将来委の承継者が決まっているようなケースにおいて、その承継者の裁量に基づき信託の目的の範囲内で自由に運用できることは一つの手段として有用になる場面が多々ありそうです。 まだまだ普及し始めた制度ということもあり、金融機関においても「信託口口座」の開設が難しいという難点もありますが、信頼できる親族の下、それまでと変わらずに資産を利活用していくために、家族信託も一つの選択肢として考えてもよいかと思います。