遺産整理
相続が発生した際に、故人に遺言が遺っていれば、遺言執行者がその遺言の内容を実現していくことになります。
遺言書で遺言執行者が決まっていれば、その遺言執行者が遺言の内容を実現していき、遺言執行者が決められていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをして遺言執行者を選任した上で、その遺言執行者が遺言の内容を実現していくことになります。
故人に遺言が遺っていない場合には、法定相続人の間で遺産分割協議をしてどのように遺産の承継をしていくかを決めていく必要があります。
親族間で遺産分割協議をしていくに際して、法定相続人が遠方にいたり、疎遠になっていたりする場合には、中々遺産の分割協議が進まないケースもあります。
また、遺産分割協議が完了しても、実際に金融機関からの払い戻し手続きや不動産の登記手続き、各役所の手続きなど分かっていないと中々面倒な手続きが待っています。
そのような場合に、司法書士をワンクッション間に置き、手続きの全てを丸投げすることによって、遺産分割協議がスムーズに進んだり、各種払戻手続きが早く終わったりすることも多々あります。何よりも、遺産の承継にストレスを感じなくて済むというメリットがあるかと思います。
紛争性のある遺産分割協議等に関わることについては、弁護士の専権事項とされており、司法書士では行えませんが、単純に疎遠であったり、手続きが面倒であったり、ワンクッション置きたいということであれば、ワンストップで手続きを代行させていただきます。
相続税の申告が必要な場合などにおいては、税理士も紹介させていただけますので、お気軽にご相談ください。
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