遺言
遺言は、法定の要件を満たしてこれを行わなければ、効力を生じないことになりかねません。 遺言の方式については、民法に規定されており、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。 一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言が多く利用されています。 遺言を遺しておくことにより、ご自身に万が一のことがあったときにも、遺された遺族に無用な争いを生じさせないなどの効果があります。 自筆証書遺言は、簡易に利用でき、費用もほとんどかかりませんが、信頼性が多少低くなることがあります。 公正証書遺言は、費用はかかってしまいますが、遺言の要件はしっかりと満たして作成され、公証人の面前で行われるため、その信頼性が高いです。 現在は、法務局による遺言書保管制度があるため、それほどの費用をかけることなく、家庭裁判所における検認手続きを省略できることにもなり、大変便利になっていると思います。 専門家に頼むかどうかはまた別の話として、将来の大切な方のために遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか? →生前対策一覧
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