後見

さくらい

後見制度の概要はこちらです!

Q1. 後見制度とは何ですか?

A. 後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方を法律的に支援する制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や契約手続きなどを代わりに行います。

Q2. どのような人が後見制度を利用できますか?

A. 判断能力が不十分で、財産管理や日常生活の意思決定が困難な方が対象です。具体的には、
・知的障害や精神障害のある方
・認知症の高齢者
が主な対象となります。

Q3. 後見人には誰がなれますか?

A. 家庭裁判所が適切な人を選任します。親族のほか、司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門家が選ばれることもあります。

Q4. 後見制度には種類がありますか?

A. はい。主に以下の3つの種類があります。
成年後見制度:判断能力がほとんどない方を支援します。
保佐制度:判断能力が著しく不十分な方が対象です。
補助制度:判断能力が不十分ではあるものの、一部の支援だけで済む方が対象です。

Q5. 司法書士に依頼するメリットは何ですか?

A. 司法書士は法律の専門家として、
申立書類の作成
裁判所への提出代行
後見人就任後のサポート
など、スムーズに手続きを進めるお手伝いをします。

Q6. 後見人はどのようなことを行いますか?

A. 後見人は以下のような業務を行います。
身上監護:施設や病院との連絡、介護方針の決定
・財産の管理:銀行手続きや不動産管理
・契約の代理:介護施設への入所契約や医療契約

Q7. 後見制度の手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 申立てから後見人の選任まで約2〜3か月かかるのが一般的です。ケースによってはさらに時間がかかることもあります。

Q8. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 当事務所では、後見(保佐・補助)の申立て報酬として10万円(税抜き)をいただいております。このほかに、諸経費(実費)を加えると、総額で大体13万円~15万円かかります。

Q9. 家族が後見人になれない場合はどうすればいいですか?

A. 親族が後見人になるのが難しい場合は、司法書士などの専門家が後見人として選任されることが多いです。客観的かつ公平な立場での支援が可能です。

Q10. 将来に備えて元気なうちにできる後見制度はありますか?

A. はい。判断能力が十分なうちに、自分で信頼できる人を後見人として選ぶ任意後見制度があります。将来に備えて早めに準備する方が増えています。

Q11. 専門職の後見人の就任中の費用はどのくらいかかりますか?

A. 家庭裁判所から報酬の目安が提示されておりますので、こちらをご覧ください。
・管理財産額が1,000万円~5,000万円以下の場合→基本報酬額は月額3万円~4万円
・管理財産額が5,000万円を超える場合→基本報酬額は月額5万円~6万円
とされています。その他にも付加報酬が認められる場合があります。


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